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登録支援機関(特定技能)

特定技能とは

特定技能は、2019年に開設された新しい制度で日本の人手不足解消を目的とした制度です。

特定技能には1号と2号があり、1号で5年間が修了すると2号に移行でき、永続的に日本で働くことができます。

1号

5年

2号

永続的に従事可能

特定技能1号は「基礎的な知識と技能が必要な在留資格」

特定技能1号は人材不足が深刻な産業分野で働くための基礎的な知識と技能を有している方の在留資格です。

特定技能2号は「熟練した知識、技能、管理能力が必要な在留資格」

特定技能2号は人材不足が深刻な産業分野で働くための熟練した知識と技術を有している人材で、現場の管理指導能力をもつ方の在留資格です。

項目 特定技能1号 特定技能2号
在留可能期間 通算5年まで:4ヶ月・6ヶ月・1年ごとの更新 上限なし:6ヶ月・1年・3年ごとの更新
家族帯同の可否 不可 条件をクリアすれば可能
永住権の可能性 なし 条件をクリアすれば可能
技能水準 試験等で確認
(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験等で確認
日本語能力の水準 日本語能力試験N4or国際交流基金
日本語基礎テスト(JFT) A2以上(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
試験での確認は原則不要
※外食・漁業については日本語能力試験(N3以上)が必須
支援の有無 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象(支援計画書の作成が必要) 支援は必要なし
技能試験の実施状況 国内外で実施 各分野試験準備中or試験実施予定
分野 16分野 11分野

特定技能の受け入れ可能な業種・分野

特定技能制度はすべての業種で受け入れができるわけではなく、深刻な人材不足が顕著であり、国内の人材だけではその不足を補うことが難しい業種・分野に限り受け入れが可能となっています。
また、特定技能1号と2号では受け入れ可能な業種・分野が異なります。以下の表にて、受け入れ可能な業種・分野をご確認ください。

分野 特定技能1号 特定技能2号
介護 ×
ビルクリーニング
工業製品製造業 △新規追加業種※は特定技能1号のみ受入れ可
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業
自動車運送業 ×
鉄道 ×
林業 ×
木材産業 ×

工業製品製造業の新規追加業種:紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本

(令和6年3月29日閣議決定)

特定技能の人材を受け入れるメリット

人材不足改善 他の在留資格とは違い単純作業を含む幅広い業務が許可されているのでより幅広い範囲での人材不足の改善が期待できます。
専門知識・技術をもった即戦力の獲得 特定技能1号をもつ業種・分野に対しての一般的な知識、経験、技能を保有しており、2号を持つ人材はより熟練された知識と技能を保有し、現場の管理指導できる能力を有しています。
長期的な雇用が可能 特定技能を取得した外国人労働者は技能試験への合格、国の移動など多くのハードルを乗り越えて就労しているので、日本で働くモチベーションが高い傾向にあります。
企業のグローバル化の促進 日本人にはない視点からの業務に対する新しいアイディアや発想を産み、企業のレベルアップに貢献が可能です。

登録支援機関

特定技能制度において、外国人受入れを行う企業である「受入れ機関(特定技能所属機関)」は、特定技能外国人に対して業務や日常生活を円滑に行えるように、「支援計画」を作成し 、支援を行うことが義務付けられています。
「登録支援機関」は、その支援を受入れ機関に代わって行うことが可能な機関です。

受け入れ機関が行うべき支援は非常に多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、全てを自社で実施することが困難な場合が多々あります。そのような場合、支援の委託を受けて代わりに実施するのが「登録支援機関」の役割です。

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人材派遣

人材派遣とは

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。

派遣元事業主

労働者派遣契約

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派遣先

雇用関係

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派遣労働者

指揮命令関係

人材派遣のメリット

労務管理の軽減 採用活動、入退社処理、有給管理、給与計算などの労務管理負担を減らすことができる
人材不足の解消 必要なときに必要な人材をスムーズに確保できる
正社員雇用への転換 正社員として、優秀な人材を、同意を得たうえで直接雇えるケースもある

当社の人材派遣

配属後においても各企業様ごとに専属の担当者がつき、スタッフの教育や業務面、精神面のケアにあたり、コンプライアンスや安全衛生はもちろんのこと常に満足できる体制を整えています。
万全のバックアップ体制で、迅速かつ円滑にお客様の業務をサポート致します。

業務請負

業務請負とは

労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)であり、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係が生じない点にあります。

請負業者

請負契約

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注文主

雇用関係

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労働者

業務請負のメリット

労務管理の軽減 採用活動、入退社処理、有給管理、給与計算などの労務管理負担を減らすことができる
固定費の軽減 生産量によって柔軟に調整が可能なので、固定費を減らすことができる
生産変動への柔軟な対応 発注先からの生産変動要請にも柔軟に対応できる
雇用期間に制限がない 法令を遵守しつつ、長期的な外部人材の活用ができる

当社の業務請負

コンプライアンス

最重要課題に位置づけ、関係諸法令・規範を遵守し、企業経営における透明性を確保することによりコンプライアンスに根ざした健全な事業運営の実現を図ります。

安全衛生活動

「災害ゼロ」を目標に、組織力強化とKY活動、リスクアセスメントの充実や心と身体のメンタルヘルスケアの推進により、全従業員の安全と健康を守ります。

品質・生産業務

スタッフ教育、管理者教育を行い、5S活動を推進することにより、品質生産の向上を図り、より良い品質の製品を効率的に製造し提供することで、お客様に貢献できるよう努めます。

業務委託

プロステルの外国人就労者への協力サポート

外国人就労者が日本で暮らし、働くことがスムーズに行えるように様々なバックアップを展開しております。

外国人留学生新卒者、転職者採用の相談も承っております。

外国人就労支援の具体例

  • 通訳者の常駐
  • アパートの提供、管理
  • 生活指導(ゴミの出し方など)
  • 生活サポート(病院の付添いなど)
  • 各種手続き(ビザの更新など)

外国人就労者の
採用は企業の活力
グローバル化に
大きな戦力となります

有料職業紹介

有料職業紹介とは

有料職業紹介とは、企業様が募集している求人情報に基づいた人材をご紹介するサービスです。面接の日程や場所などは、すべて弊社が企業様と交渉して設定いたします。ご紹介後に企業様は求職者と面談していただき、問題なければ採用となります。求職者と企業様は雇用契約を結び、企業様の社員として働くことになります。

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求職者

雇用契約

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企業

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紹介業者

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申し込み

有料職業紹介のメリット

採用活動の負担の大幅削減 採用に関する時間、費用の削減ができる
採用のミスマッチを解消 多様な採用チャネルでニーズに即した人材紹介ができる
即戦力の確保 ニーズに即した人材の採用による即戦力人材の確保

入社の流れ

お問い合わせ
お問い合わせ
Webか電話でお問い合わせ頂き、面接の日時を予約
ヒアリング
ヒアリング
本社または各営業所、事業所にて面接
候補者の選定、提案
候補者の選定、提案
希望の条件と合致するか判断した後、合否のご連絡
採用、事業研修
採用、事業研修
採用が決まり次第現場見学をし、就労条件の確認
入社
入社
雇用契約書で就業内容を確認し、就労開始